飲食店だけじゃない!沼津市学習環境保全対策補助金

既報のとおり、営業時間の短縮要請への協力店舗への協力金制度が実施されています。


そして、市内の学習塾など、教育関連事業にも補助金制度があるようです。

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学習塾、音楽教室、書道教室、そろばん塾、英会話等の外国語教室などが対象(詳細な条件は以下をご確認下さい)。

補助金の対象者
以下のすべての要件に該当する事業者

市内の事業所、個人宅、公共施設等で、5人以上の児童生徒(小学生・中学生・高校生)を対象に、年間を通じて週1回以上継続的に、教育、学習支援事業を営む法人、個人、団体等であること
次に掲げるア~キのいずれかに該当すること
ア 学習塾(日本産業分類に掲げる小分類823-学習塾をいう。)を営むこと
イ 音楽教授業(日本標準産業分類に掲げる細分類8241-音楽教授業をいう。)を営むこと
ウ 書道教授業(日本標準産業分類に掲げる細分類8242-書道教授業をいう。)を営むこと
エ そろばん教授業(日本標準産業分類に掲げる細分類8244-そろばん教授業をいう。)を営むこと
オ 外国語会話教授業(日本標準産業分類に掲げる細分類8245-外国語会話教授業をいう。)のうちの英会話教授所、英会話教室を営むこと
カ その他の教養・技能教授業(日本標準産業分類に掲げる細分類8249-その他の教養・技能教授業をいう。)のうちの美術教室を営むこと
キ その他市長が認める教授業を営むこと

営む事業の業種別ガイドラインか、営む事業に近い業態の業種別ガイドラインに準じた感染予防対策を実施しており、今後も継続して実施する予定であること

市税の滞納がないこと

令和3年7月1日以前から継続して事業を営んでおり、今後も事業を継続する予定であること

沼津市暴力団排除条例(平成24年条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員等又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有しないこと

1施設あたり最大10万円の補助があり、申請は1事業者につき1回限り。

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申請方法等の詳細は、沼津市公式ホームページをご確認下さい。


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コロナ禍のなか、特に子どもたちに極力安全な学習環境を提供しようとする事業者の皆さんへのエールのこもった補助金制度のようです。飲食店への時短要請にフォーカスがいきがちですが、こちらも大切。



周囲の事業者にもぜひお知らせして下さい。

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